安曇野市議会 2022-12-23 12月23日-06号
議案第109号 安曇野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例。 審査内容です。 原案に反対の意見として、条例の一部改正は、消費税の増加分を加算した金額という点では合理的な金額設定と思うが、現状と比較したときに、これだけの上限設定をしなくても、候補者の努力で、もっと少ない金額で選挙の準備はできる状況がある。
議案第109号 安曇野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例。 審査内容です。 原案に反対の意見として、条例の一部改正は、消費税の増加分を加算した金額という点では合理的な金額設定と思うが、現状と比較したときに、これだけの上限設定をしなくても、候補者の努力で、もっと少ない金額で選挙の準備はできる状況がある。
について 議案第93号 令和4年度小諸市一般会計補正予算(第11号)日程第4 議案の質疑について 議案第93号 令和4年度小諸市一般会計補正予算(第11号)日程第5 議案の付託について 令和4年12月小諸市議会定例会における付託案件一覧表(その3)による日程第6 付託案件の審査報告 1.総務文教委員長報告 議案第73号 小諸市議会議員及び小諸市長の選挙における選挙運動用自動車
給与等に関する条例の一部を改正する条例 議案第106号 安曇野市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例 議案第107号 安曇野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例 議案第108号 安曇野市児童クラブ利用者負担金条例の一部を改正する条例 議案第109号 安曇野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車
行政裁量権」による市政経営をどう説明するか日程第3 議案の質疑について日程第4 議案・請願等の付託について 令和4年12月小諸市議会定例会における付託案件一覧表(その2)による 令和4年12月小諸市議会定例会における付託案件一覧表 (その2)委員会議案番号案件名総務文教委員会73小諸市議会議員及び小諸市長の選挙における選挙運動用自動車
給与等に関する条例の一部を改正する条例 議案第106号 安曇野市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例 議案第107号 安曇野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例 議案第108号 安曇野市児童クラブ利用者負担金条例の一部を改正する条例 議案第109号 安曇野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車
初めに、議案第73号 小諸市議会議員及び小諸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例、議案第74号 小諸市個人情報保護法施行条例及び議案第75号 小諸市情報公開・個人情報保護審査会条例の3件について、提案理由の説明を願います。 総務課長。
年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第8号 令和3年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第9号 令和3年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第10号 塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例 第11号 塩尻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 第12号 塩尻市議会議員及び塩尻市長の選挙における選挙運動用自動車
年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第8号 令和3年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第9号 令和3年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第10号 塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例 第11号 塩尻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 第12号 塩尻市議会議員及び塩尻市長の選挙における選挙運動用自動車
年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第8号 令和3年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第9号 令和3年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第10号 塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例 第11号 塩尻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 第12号 塩尻市議会議員及び塩尻市長の選挙における選挙運動用自動車
専第12号 令和3年度大町市水道事業会計補正予算(第4号) 報告第12号 専決処分の報告について 専第13号 令和3年度大町市病院事業会計補正予算(第5号) 報告第13号 専決処分の報告について 専第21号 令和4年度大町市一般会計補正予算(第1号) 報告第14号 専決処分の報告について 専第22号 大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車
公費負担にするものは、選挙運動用自動車、選挙用ビラ、選挙運動用ポスター、それぞれに掛かる費用となっています。細部につきまして、総務課長に説明をさせますので、よろしくご審議ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。総務課長 ◎中村総務課長 それでは議案第2号につきまして、細部説明を申し上げます。
これにより、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ作成、選挙運動用ポスターの作成が公営となるものでございます。 なお、各議案の詳細につきましては、この後提案理由の御説明を申し上げますので、慎重審議を賜りまして、適切なる結論をいただけますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきます。以上でございます。
選挙運動用自動車の運転手については、1日当たり1人分とされ、上限が1万円であるとの答弁がありました。 討論では、これまで町村にはなかった選挙用自動車、ビラ、ポスターが公費負担されることになり、選挙に対してより柔軟な対応ができると思えるので賛成であるとの賛成討論がありました。 採決では、挙手全員で可決しました。 議案第64号 令和2年度下諏訪町一般会計補正予算(第5号)。
◎選挙管理委員長(田中秀穗) 令和2年6月12日付の公職選挙法の一部を改正する法律の内容は、今まで国、県、市まで実施可能でありました①選挙運動用自動車を使用した際の費用について公費の一部負担、②選挙運動用ビラを作成した際の費用についての公費の一部負担、③選挙運動用ポスターを作成した際の費用について公費の一部負担について、町村長選挙及び町村議会議員選挙についても拡大が図られました。
選挙管理委員会としましては、こうした市民の御意見に対し、選挙運動は法律により期間や方法が決まっており、選挙運動期間中は選挙運動用自動車の拡声器を利用して名前などを連呼することができることと、候補者の方にとっては法律で定められた範囲で精いっぱい有権者の方に訴えておりますので、御理解していただくよう説明し対応しておりました。
条例の内容につきましては、第2条から第5条は選挙運動用自動車の使用の公費負担について、第6条から第8条は選挙運動用ビラの作成の公費負担について、第9条から第11条は選挙運動用ポスターの作成の公費負担について定めるものでございます。
制定理由でありますが、公職選挙法(昭和25年法律第100号)が一部改正され、町村議会議員及び町村長の選挙において選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成にかかる費用が各自治体で条例を定めることにより公費負担とすることができるようになることから、当該選挙候補者の負担軽減を図るため本条例の制定を行うものであります。 次のページ、参考資料1-2をお願いいたします。
改正する条例 議案第29号 安曇野市穂高陶芸会館条例の一部を改正する条例 議案第30号 飯沼飛行士記念館条例の一部を改正する条例 議案第31号 貞享義民記念館条例の一部を改正する条例 議案第32号 安曇野市交流学習センター条例の一部を改正する条例 議案第33号 安曇野市明科学習館条例の一部を改正する条例 議案第34号 安曇野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車
条例の一部を改正する条例 議案第29号 安曇野市穂高陶芸会館条例の一部を改正する条例 議案第30号 飯沼飛行士記念館条例の一部を改正する条例 議案第31号 貞享義民記念館条例の一部を改正する条例 議案第32号 安曇野市交流学習センター条例の一部を改正する条例 議案第33号 安曇野市明科学習館条例の一部を改正する条例 議案第34号 安曇野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車
条例の一部を改正する条例 議案第29号 安曇野市穂高陶芸会館条例の一部を改正する条例 議案第30号 飯沼飛行士記念館条例の一部を改正する条例 議案第31号 貞享義民記念館条例の一部を改正する条例 議案第32号 安曇野市交流学習センター条例の一部を改正する条例 議案第33号 安曇野市明科学習館条例の一部を改正する条例 議案第34号 安曇野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車